公園内における小型無人機(ドローン等)の飛行に係わる取扱いについて

2015年07月04日

県立石見海浜公園(都市公園)内における小型無人機等の飛行について、概ね以下のように取り扱うことといたしましたので、公園を利用される皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 


Q1. 公園に小型無人機等を持ち込んでも良いのでしょうか


島根県都市公園条例 (以下「条例」という)。第2条では『危険物の持ち込み』を禁止していますが、現時点では小型無人機自体を危険物と想定していませんので、持込むことは差し支えありません。

 


Q2. 小型無人機等とは何を指しますか


現時点では、ドローンやラジコンヘリコプターのほか、動力付きの凧など、「落下した際、他の公園利用者に危害が及ぶと想定される飛行物」とします。 (ラジコンカーは現時点では対象外とします。)

 


Q3. 小型無人機等を飛行させてはならないのはどのようなときですか


イベントや遠足、スポーツ競技大会開催時など、他の公園利用者が多く、安全が確保できないと判断されるときは、小型無人機等の飛行を中止して下さい。

なお、夜間(「日の入り」から「日の出」までの間)は、小型無人機等の確認が難しくなる状況が想定されますので、原則として飛行を禁止します。

また、自己の判断では支障はないとして小型無人機等を飛行させておられても、公園指定管理者が危険と判断し、飛行の中止を要請したときは直ちに飛行を中止して下さい。

 


Q4. 飛行の中止を要請されても中止しなかったときはどうなりますか


公園指定管理者や所管県土整備事務所による中止要請にもかかわらず飛行を中止しないなど、他の公園利用者の安全を著しく害する行為と判断したときは警察への通報等を行うことがあります。

 


Q5. イベント等開催時に小型無人機等を飛行させることはできますか


イベント等開催時に小型無人機等を飛行させることはできません。

ただし、イベント主催者が小型無人機等を飛行させたい場合は、個別に飛行計画の確認や傷害保険契約の加入状況、参加者等への飛行周知を行うこと等を必須条件とし認める場合があります。

 


Q6. 島根県の取り扱いが変更となることがありますか


法令改正等による規制や国の公園管理部署(国土交通省)から取り扱いが示されるなどしたときは県条例の改正も含め取り扱いを変更することがあります。

 

 

これ以外にご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

 

詳細はこちらでご確認ください。
国土交通省ホームページ(外部ページへとびます)
無人航空機の飛行ルールについて

 

マナーを守り、安全な公園利用をお願いします。

 

お問い合わせ先

連絡先
 

石見海浜公園

(公園管理センター内)

株式会社ISP

電話(0855)28-3600

 

島根県

島根県土木部都市計画課

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電話(0852)22-5210